宮城県の建設業許可申請の基礎知識

宮城県で建設業許可の取得を希望する方のために、許可のポイントを解説させて頂きました。このページが「建設業を営む方」の許可取得のご参考になれば幸いです。

 

建設業の許可と種類

建設業の許可について

 

建設業とは

建設業とは、元請、下請その他のいかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいい、29の業種に分類されます。なお、ここでいう請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることをいいます。したがって、雇用、委任、建売住宅の売買などとは基本的に異なる考え方をとっておりますのでご注意ください。(建設業法2条)

建設業許可を必要とする者

建設業を営もうとする者は、下記に掲げる軽微な工事を除いて、29種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。(建設業法3条)

 

許可を受けなくてもできる工事(軽微な工事)

建築工事一式で右のいずれかに該当するもの

⑴ 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)

⑵ 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(主要構造物が木造で、 延面積の1/2以上の居住の用に供すること。)

建築工事以外の建設工事

1件の請負代金が500万円未満の工事 (消費税を含んだ金額)

 

建設工事と建設業の種類

建設工事と建設業の種類は土木一式工事と建築一式工事の2建設業ととび・土工・コンクリート工事等の26建設業の計29の種類に分類され許可はそれぞれの建設業で個別に行われます。

※ 許可を求める工事業の経営業務の管理責任者、専任技術者の資格要件に合致しているか検討する重要なポイントになります。

 

建設工事

の種類

建設業の種類 内容
1 土木一式工事

土木工事業

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事

(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)

2 建築一式工事

建築工事業

建物の新築工事、増改築工事、建物の総合的な改修工事等、一式工事として請負うもの、

(建築確認を必要とするもの)

3 大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 
4 左官工事 

左官工事業

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又は

はり付ける工事

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とび・土工・コンクリート工事

とび・土工工事業

イ  足場の組立て、機械器具・ 建設資材等の重量物の運搬配置 、鉄骨等の組立て等を行う工事

ロ  くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

ハ  土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

二 コンクリートにより工作物を築造する工事

ホ  その他基礎的ないしは準備的工事

 

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石工事

石工事業

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 

7 屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 
8 電気工事  電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 
9 管工事  管工事業 冷段房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 
10 タイル・れんが・ブロック工事  タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
11 鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
12 鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し又は組立てる工事
13 舗装工事 舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
14 しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15 板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
16 ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事
17 塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
18 防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
19 内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて構築物の内装仕上げを行う工事
20 機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
21 熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
22 電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データー通信設備等の電気通信設備を設置する工事
23 造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園。緑地等の苑地を築造する工事
24 さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
25 建具工事 建具工事業  工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
26 水道施設工事  水道施設工事業  上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を配置する工事 
27 消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
28 清掃施設工事  清掃施設工事業  し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
29 解体工事 解体工事業  工作物の解体を行う工事

建設業許可の種類

知事許可と大臣許可・・・複数の都道府県に営業所がありますか?

 

建設業許可には知事許可と大臣許可があります。

  • 知事許可とは1つの都道府県内にだけ営業所を持ち、営業する場合は知事許可を受けます。
  • 国土交通大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所を持ち、営業する場合は国土交通大臣の許可を受けます。

※ 営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、建設業以外の営業をする事務所はここで言う営業所としては認められません。

 

許可の区分(一般建設業と特定建設業)・・・財産的基礎が区分のポイントです。

 

建設業の区分は、一般建設業と特定建設業に区分されます。

  • 一般建設業の許可は元請けとして発注者から受けた工事の一部を下請けに出す金額が4,500万円(建築一式は7,000万円)未満、または工事の全てを全て自分(自社)で施工する場合に受けます。
  • 特定建設業の許可は元請けとして発注者から受けた工事の一部を下請けに出す金額が4,500万円(建築一式は7,000万円)以上になる場合に必要です。

※ 同一の建設業者が、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。なお、この区分ついては許可要件の一つ財産的基礎が許可判断のポイントになります。

建設業許可の有効期間

 

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目に対応する日の前日をもって満了します。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取り扱いになりますので注意が必要です。

 

(※ これまでの記事は宮城県土木部の「建設業許可の手引き」令和6年3月改定版を要約し転載しております。)

宮城県の建設業許可申請の手続き代理を行っております

 

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